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展規定
第1条 用語の定義
1. “出展者”とは本展示会出展のために出展申込書の提出と共に契約金を支払った会社、協会及び団体を示します。 2. “展示会”とは20125ソウル国際食品産業大展(SEOUL FOOD 2012)を示します。
3. “主催者”とはソウル市瑞草区獻陵路13番地に所在している大韓貿易投資振興公社(KOTRA)を示します。
第2条 出展申し込みについて
1. 展示会出展申し込みを希望する出展者はホームページ(SEOULFOOD.OR.KR)でオンライン登録をします。規定に同意したあと所要事項をご記入のうえお申し込みください。
2. 出展者はオンライン登録後、出展費(小間料、技術支援費)を支払わなければなりません。出展費の振込が確認できた時からこの契約が成立したこととなります。但し、展示会面積が消尽した場合に限り主催者は出展申し込みを拒否することができます。
3. 出展者は既にオンライン登録をした小間及び技術支援(ユーティリティーサービス)に変更事項が発生した場合、ただちに主催者にこれを通知しなければならなりません。未通知による不利益に対しては出展者が責任を負うことになります。
第3条 出展小間のレイアウト
1. 主催者は出展申し込み日及び振込順によって国籍、展示品目、出展小間数、過去の出展回数など合理的な資料に基づき出展者の小間位置を決定いたします。出展者がこれに意義を提起することはできません。
2. 主催者は展示会装飾期間以前に特別な事情がある場合、出展者が選択した小間位置及び面積を出展者と協議した上で変更することができます。出展者は不可抗力な場合を除いては主催者の要請に最大に協力しなければなりません。
3. 出展者は主催者の書面同意なしに割り当てられた展示面積の一部または全部を他人に譲渡、転売または他の小間とお互いに交換することはできません。
第4条 展示ホール管理
1. 出展者は小間内に展示時間中常駐し、来場者への応答及び出展品の管理にあたることとします
2. 出展者が出展申込書に明示した展示品と異なる物品を展示したり展示会の趣旨に合わない物品を展示したと判断される場合、または直売行為をする場合には主催者は即時中止、撤去または搬出を命ずることができます。この場合に出展費は返還されないとし、かつ出展者はこれによる弁償を請求することはできません。
3. 主催者は必要な場合に特定人の展示場出入を制限することができます。
4. 出展者は展示ホールの床、天井、柱、壁などにペイント、接着剤などで原状変更することは不可能であり展示場の損傷については主催者の原状回復要請などによって適切な損害賠償をしなければなりません。
5. 主催者は秩序維持と安全管理、社会的物議の可能性がある行為の予防のために展示品目、展示行為を選択的に排除または制限できます。 
第5条 出展料金支払い条件
1. 出展者は出展申込書を提出する際に小間料の50%を申込金としてお振込みください。なお申し込み期限締切までには技術支援費を含めた残金50%をお振込みください 。申し込み期限以後の出展申し込みの際は申し込みと同時に100%支払わなければなりません。
2. 出展者が小間料、技術支援費など展示会と関連する諸般費用を支払わない場合、主催者は完納までに出展を保留したり選択的にその出展者の展示品を留置することができます。
第6条 出展者の出展申し込み取り消し及びキャンセル料
1. 出展者が契約した展示面積全部または一部使用をキャンセルする場合に出展者は直ちに主催者に書面で取り消しの理由を通知しなければなりません。なお、主催者においてこれを了承しない限り認めません。
2. (1)本条1項の出展申し込みの取り消し通知が2012年2月29日までに受付られた場合に限り主催者は出展者から受け取った小間料を全額払い戻すこととします。キャンセル通知が2012年3月31日までに受付られた場合は受け取った小間料のうち50%だけを払い戻すことができます。さらにキャンセル通知が2012年3月31日以後に受け付けられた場合には一切払い戻すことができません。
(2)展示面積の一部を削減する場合にも出展者は下記の通りのキャンセル料を支払わなければなりません。
期日 キャンセル料
2012年2月29日 なし
2012年2月29日~3月31日 小間料の50%
2012年3月31日以降 小間料の100%
*日時は出展取り消しの書面が主催者に到達した時点をもって判別します。
2-1. 出展申し込み締切期限以後に小間料を支払い、出展申し込みの取り消し通知をする場合にも第6条2項の規定に従います。
2-2. 技術支援費はキャンセル日時と関係なしに全額払い戻すことができます。
3. 払い戻された金額についての利子は支給されません。払い戻しなかった出展料金は次回開催される展示会の出展経費として一切繰り越すことができません。
4. 出展者が出展申し込みの後に小間料を 2012年2月29日までに全部又は一部支払わなかった場合に主催者は一方的に出展契約を解除することができます。
5. 出展者が小間料を期間内に支払わないで契約を解除した場合に主催者は出展者にキャンセル料を請求することができます。
5-1. 2012年3月31日 以後に出展申し込みの取り消しを通知する場合
-小間料の50%をキャンセル料として支払わなければなりません。
5-2. 2012年4月20日 以後に 出展申し込みの取り消しを通知する場合
-小間料の70%をキャンセル料として支払わなければなりません。
6. 全てのキャンセル料は税金が含められていない金額で、税金計算書も発行されません。
第7条 展示会開催の変更及び中止
主催者が展示会開催を中止する場合、既に振り込まれた小間料全額は出展者に返還されます。但し、天災事変及び主催者の責任じゃなく特別な事情で展示会開催が中止又は会期の変更、縮小される場合には変換されません。この場合、出展者は主催者に弁償を請求することができません。
第8条 小間の装置及び出展品の陳列
出展者は指定期限内に与えられた出展小間内を施工して、出展申込書上に明示された出展品を搬入、陳列を完了しなければなりません。
第9条 出展品及び装置物の搬出
出展者は指定期限内に全ての出展品及び装置物を搬出しなければなりません。搬出を遅延する場合、主催側が負担する諸般費用を即時に主催者に支払わなければなりません。
第10条 展示場警備、危険負担及び保険
1. 主催者は出展者及び来場者のために適切な警備の措置をとります。
2. 出展者は展示期間及び装置、撤去期間中に発生される小間内の装飾物と出展品に対する毀損及び盗難については全的に責任を負わなければなりません。
3. 出展者が自覚の上での又は過失による火災、盗難、破損、その他の事故を発生させて主催者又は他人に損害を負わせた時は、出展者が全的な賠償責任を負うものとします。出展品などに対する保険加入も出展者の責任です。
第11条 放火規則
1. 装置物及び展示場内の全ての資材は消防法規により適切な不燃処理がされていなければなりません。
2. 主催者は必要に応じて出展者に火災防止と関連する措置を取ることを命ずることができます。
第12条 補充規定
1. 主催者は必要な場合、出展契約に明示されていない補充規定を制定することができます。
2. 補充される規定は出展契約の一部になり、出展者はこれを守らなければなりません。
3. 出展者は主催者及び会場(KINTEX)の制規定を守らなければなりません。
第13条 紛争解決
本出展契約の解釈についての主催者と出展者の間で生ずる権利義務の争いは大韓商社仲裁院の仲裁判定によります。また、その判定については裁判所に提訴することはできません。


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