| 第6条 出展者の出展申し込み取り消し及びキャンセル料 |
| 1. 出展者が契約した展示面積全部または一部使用をキャンセルする場合に出展者は直ちに主催者に書面で取り消しの理由を通知しなければなりません。なお、主催者においてこれを了承しない限り認めません。 |
2. (1)本条1項の出展申し込みの取り消し通知が2012年2月29日までに受付られた場合に限り主催者は出展者から受け取った小間料を全額払い戻すこととします。キャンセル通知が2012年3月31日までに受付られた場合は受け取った小間料のうち50%だけを払い戻すことができます。さらにキャンセル通知が2012年3月31日以後に受け付けられた場合には一切払い戻すことができません。
(2)展示面積の一部を削減する場合にも出展者は下記の通りのキャンセル料を支払わなければなりません。 |
| 期日 キャンセル料 |
2012年2月29日 なし
2012年2月29日~3月31日 小間料の50%
2012年3月31日以降 小間料の100%
*日時は出展取り消しの書面が主催者に到達した時点をもって判別します。 |
| 2-1. 出展申し込み締切期限以後に小間料を支払い、出展申し込みの取り消し通知をする場合にも第6条2項の規定に従います。 |
| 2-2. 技術支援費はキャンセル日時と関係なしに全額払い戻すことができます。 |
| 3. 払い戻された金額についての利子は支給されません。払い戻しなかった出展料金は次回開催される展示会の出展経費として一切繰り越すことができません。 |
| 4. 出展者が出展申し込みの後に小間料を 2012年2月29日までに全部又は一部支払わなかった場合に主催者は一方的に出展契約を解除することができます。 |
| 5. 出展者が小間料を期間内に支払わないで契約を解除した場合に主催者は出展者にキャンセル料を請求することができます。 |
| 5-1. 2012年3月31日 以後に出展申し込みの取り消しを通知する場合 |
| -小間料の50%をキャンセル料として支払わなければなりません。 |
| 5-2. 2012年4月20日 以後に 出展申し込みの取り消しを通知する場合 |
| -小間料の70%をキャンセル料として支払わなければなりません。 |
| 6. 全てのキャンセル料は税金が含められていない金額で、税金計算書も発行されません。
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